「学校保健安全法施行規則」が2012年4月1日に改正され これまでは「解熱後は2日が経過するまで」でしたが これに加え「発症後5日が経過していること」も登園可能の要件になりました。なお、「幼児は解熱後『2日』が『3日』の経過」と変更されています
これは 薬の効果で体の中にウィルスの感染力が残っていても熱が下がりこの状態での登園は感染拡大への懸念によるものです。
また、解熱しただけでは乳幼児の体調や体力が十分に回復したとは言えず、従来より1日長い停止日数となっています
さて どうも法律的いうに日数への理解が・・・・
・「発症後5日」とは つまり発症日の翌日から5日を経過した6日目より登園可
・さらに「解熱後3日」とは 熱が下がった翌日から3日を経過した4日目
※どんなに早く治癒しても5日間は休まなくてならない お仕事の都合もあるが・・・・ご理解をお願いします
もちろんこれは目安であり「まずお子様の全身状態が良好である」ということはいうまでもありません
また インフルエンザは同法律で学校伝染病第2種に分類されその感染力の強さから医師の許可がおりるまで登園できません
医師よりの証明書に代わり 保護者による治ゆ証明書の提出をお願いします
本日 園児の保護者へ改めて通知させていただいた
ご家庭におきましても引き続き感染予防対策と登園前の健康チェックをよろしくお願いします